地域生活支援事業
問い合わせ番号:17318-9567-7423 登録日:2024年11月19日
地域生活支援事業
地域生活支援事業である『移動支援事業』・『日中一時支援事業』・『地域活動支援センター事業』・『訪問入浴サービス』の4事業を当市の受給者に対して行う場合は、事業の認定にあたり次の書類提出が必要となります。
認定日は、毎月20日締め翌々月1日の認定です。(4月1日認定の場合は2月20日までに提出)
新設(市内事業所)
事前相談
事業内容のヒアリングをさせていただきますので、事前にご連絡の上、障害福祉課へご来庁ください。来庁時には「地域生活事業の新規登録に係る申請書・資料提出届」・「位置図」・「建物写真」および「平面図」をお持ちください。
地域生活事業の新規登録に係る申請書・資料提出届(Word/15KB)
本申請
- 地域生活支援事業実施事業者申込書(Word/33KB)
- 申込みに係る記載事項
(移動支援(Excel/31KB)・日中一時(Excel/30KB)
センター事業(Excel/29KB)・訪問入浴(Excel/28KB)) - 事業所登録シート(Excel/253KB)(メール提出)
- 提出時添付書類確認リスト(Word/16KB)
移動支援事業の従事するための資格要件
1.から4.のいずれかの資格を取得している方のみ移動支援事業への従事を認めております。
- 重度訪問介護従業者
- 同行援護従業者
- 行動援護従業者
- 強度行動障害支援者
新規認定(市外事業所)
秦野市の地方単独事業の認定には同一日に複数の事業(生活介護&日中一時など)を行っている場合、同一場所にて事業を行っている場合は認定できません。(同一敷地は可。ただし、入口及び事業実施場所が別でないと認定できません)
新規認定を希望される事業所は先ずご連絡を頂きますようお願いいたします。
提出書類
書類の提出方法
メール syougai-f@city.hadano.kanagawa.jp(推奨)、もしくは郵送・窓口で提出してください。
認定書は窓口交付となります。郵送での交付を希望の場合は、返送用の封用(封筒に切手を貼ったものもしくはレターパックなど)を〒257-8501秦野市役所障害福祉課地域生活支援事業指定担当までご提出ください。
変更
法人情報及び事業所情報に変更が生じた場合は変更届のご提出をお願いいたします。
提出については下記に記載の内容に該当した場合のみご提出をお願いいたします。
法人情報
【申請者】 名称、郵便番号、住所、電話番号、ファクス番号
【代表者】 氏名、職名、郵便番号、住所
事業所情報
【事業所】 名称、郵便番号、住所、電話番号、ファクス番号
【管理者】 氏名、郵便番号、住所
提出書類
- 事業者登録変更届(Word/40KB)
- 変更事項が確認できる書類
※提出はなるべくメールsyougai-f@city.hadano.kanagawa.jp(推奨)にてお願いいたします。(郵送・持参も可)
廃止
廃止をされる場合は登録廃止届 の提出をお願い致します。
提出にあたっては事前にご連絡いただき、メール(推奨)・郵送・持参にて提出お願いします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020