令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します。
問い合わせ番号:17271-6205-4674 登録日:2024年9月30日
制度について
令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
対象者(対象住宅)
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1) り災証明書において、現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の証明を受けたこと
※「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象となります。
(2) 自らの資力では応急修理することができない方(中規模半壊、半壊又は準半壊の場合に限る。)
(3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
※対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、応急修理の対象となります。
対象範囲
日常生活に必要で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲)
※災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換等は応急修理の対象外となります。
支援の限度額
世帯当たりの限度額は次のとおりです。
・大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:717,000円(消費税込)以内
・準半壊の場合:348,000円(消費税込)以内
※原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市が支払います。
※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
詳しくは、神奈川県「令和6年台風第10号により被災した住宅の応急修理を支援します」を御確認のうえ、秦野市建築指導課まで御相談ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 建築指導課
電話番号:0463-83-0883