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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

問い合わせ番号:16542-3353-8789 更新日:2022年7月1日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯の支援のため、給付金の支給を実施します。

支給対象者

 次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

 (1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

 (2) 公的年金等(注)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 (3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 注:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

支給額

 児童1人当たり5万円

給付金の支給手続き

(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方

 申請は不要です。

 令和4年6月24日に児童扶養手当の振込口座に振り込み済です。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 申請が必要です。下記の必要書類を窓口または郵送にて提出してください。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 申請が必要です。下記の必要書類を窓口または郵送にて提出してください。

ひとり親世帯以外の子育て世帯への給付金

 ひとり親世帯以外の子育て世帯への給付金については、詳細が決まり次第お知らせいたします。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 子育て総務課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607

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