健康被害救済制度
問い合わせ番号:16298-6836-9728 登録日:2024年4月17日
接種日等により、対象となる救済制度が異なります。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
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令和6年4月以降の |
予防接種救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の 任意接種 |
医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
健康被害救済制度とは
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外に、極めてまれに脳炎や神経障害などの重大な副反応が発生する場合があります。このような重大な副反応により健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合のため、救済制度が設けられています。
しかし、その原因がワクチンの接種ではなく、偶然にワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因であることもあるため、ワクチンの接種による健康被害であったかを審査し、厚生労働大臣によりワクチン接種による健康被害であると認められた場合に給付を行います。
注:発熱や局部の痛みや腫れなどの予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。
申請から決定までの流れ
重大な副反応により健康被害が生じた疑いがあり、健康被害救済制度を利用する場合には、以下の流れで手続きを行います。
(1) 申請に必要な書類を秦野市に提出してください。
注:秦野市で接種を受けたが、住民登録が別の自治体にある場合には、秦野市ではなく「住民登録がある自治体」に申請してください。
(2) 秦野市で予防接種健康被害調査委員会を開催し、調査した資料を神奈川県を通じて国に進達します。
注:アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)の医療費・医療手当請求の場合には、様式3を使用することで秦野市での調査を省略することができます。
(3) 国では、疾病・障害認定審査会で内容を審査します。
(4) 国から神奈川県を通じて認定・否認の通知がされた後、秦野市から申請者に対して健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
【参考】
給付の種類・金額
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。
最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
給付の種類 | 必要書類 所定の様式 |
必要書類 その他 |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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障害(児養育)年金額変更 | 診療録等の写し | |
死亡一時金+葬祭料 |
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注1 アナフィラキシー等の即時型アレルギーに係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式3をもって、診療録等に変えることができます。
注2 請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
書類の提出先(窓口)
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号
秦野市役所 健康づくり課(本庁舎3階)
関連情報
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603