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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

問い合わせ番号:16261-3348-2758 登録日:2022年7月1日

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新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、「総合支援資金」の再貸付が終了するなどにより、生活に困窮している世帯に対して、自立支援金を支給します。

注:申請期間が令和4年8月31日(水曜日)まで延長されました。

支給対象となる可能性がある方には順次申請書を送付しておりますので、以下の支給要件をすべて満たされている場合にはご申請ください。

総合支援資金を秦野市以外の自治体で申請・相談された方は、申請書が届かない場合がありますので恐れ入りますが、秦野市生活援護課(0463-82-7393)までご連絡ください。

・振込は申請、報告等の提出後、3週間程度を予定しています。(書類に不備がある場合は、更に時間がかかります。)

支給対象となる世帯

次の(1)から(7)の要件をいずれも満たした世帯

(1)貸付要件で次のいずれかに該当する方

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯又は令和4年3月までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  • 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
  • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯又は令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)

(2)収入・資産が、以下の上限額を下回っていること

世帯の収入・資産上限額
世帯 収入上限額(月額) 資産上限額
単身世帯 125,000円 504,000円
2人世帯 179,000円 780,000円
3人世帯 225,000円 1,000,000円
4人世帯 267,000円 1,000,000円
5人世帯 308,000円 1,000,000円
6人世帯 354,000円 1,000,000円

(3)今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと

  • ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

(4)職業訓練受講給付金を受けていないこと

(5)生活保護を受給していないこと

(6)虚偽・不正によって総合支援金の貸付を受けていないこと

(7)暴力団員でないこと

支給額(月額) 

単身世帯:60,000円、2人世帯:80,000円、3人以上世帯:100,000円

支給期間

 3か月

再支給

令和3年12月1日からは1度支給が終了した方で申請要件を満たす方に再支給を行います。

注:再支給の対象となる可能性がある方へは、初回支給終了後、申請書を送付いたしますので、支給要件を確認の上、対象となる場合には申請ください。

申請期間

令和3年7月1日(木曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで

申請方法

郵送又は窓口

申請・相談先

福祉部生活援護課生活支援担当

所在地:〒257‐8501 秦野市桜町一丁目3番2号

電話番号:0463-82-7393(直通)

注:令和3年11月1日から申請、相談先が秦野市社会福祉協議会から変更になりました。

関連情報

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 生活援護課
電話番号:0463-82-7393

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