秦野市こどもの居場所運営事業費補助金制度
問い合わせ番号:15266-0907-6820 更新日:2024年11月11日
※令和6年度の補助金申請受付を開始しました。
こどもたちの輝ける未来を、「地域の力」で
保護者が、就労などにより家庭に不在であったり、地域のつながりの希薄化によって「孤独」・「孤立」などに陥り、さみしい思いをしているこどもたちがいます。「誰かに話を聞いてもらいたい」、「勉強を教えてほしいな」、「進路はどうしよう」、「おなかがすいた」・・・。
そんなこどもたちを支援するため、全国各地で、地域が運営主体となった「こどもの居場所(学習支援含む)」や「こども食堂」の取組が広がっています。
こどもたちは将来を担う期待の星です。友人同士や地域でこどもたちの健やかな成長を見守り、支援し、こどもたちの未来がより一層輝やかしいものになるよう、みなさんのお力添えをお願いします。
秦野市では、様々な環境下におかれているすべてのこどもたちに向けて、その健やかな成長を助ける環境づくりを目的に開設されている「こどもの居場所」に対し、「秦野市こどもの居場所運営事業費補助金交付要綱」に基づいて、運営事業費の一部を補助しています。
本事業における、用語の意味
用語 | 意味 |
---|---|
こども | 市内に居住し、又は本市に住民登録がある小学校1年生から高校3年生 |
こどもの居場所 | 保護者が就労などにより家庭に不在であるため又は地域とのつながりの希薄化のため子どもが陥っている「孤独」・「孤立」の状態を改善するとともに、こどもを対象とした「遊び・交流、見守り活動」、「地域住民とのふれあい」などを通じてこどもの豊かな人間性及び社会性を養うことを目的に開設される場 |
補助対象団体
補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす市民団体とします。
- 市内において、補助対象事業を3か月以上実施している実績を有し、かつ、当年度以降において1年以上継続して実施する意思及び計画があること。
- 団体の構成員が3名以上であること。
- 政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。
- 営利を目的とする活動を行わないこと。
- 公序良俗に反する活動を行わないこと。
- 市税等を完納していること。
補助対象事業
補助の対象となる事業は、当年度に実施するこどもの居場所の運営事業で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
- 定期的に開催し、かつ、10回以上実施する計画があること。
- 参加者は、こども以外に、次に掲げる者の参加ができるものとすること。
ア 未就学児(居住地は問わないが、保護者の付添いを条件とする。)
イ 本市外に居住し、又は本市外に住民登録がある者であって、本市内にある学校に通学する小学校1年生から高校3年生までの者
ウ 保護者
エ 地域住民 - 食事の提供又は学習の支援を可能な範囲内において実施すること。
- 食事の提供を実施するときは、こども(ア:未就学児(居住地等は問わないが、保護者の付添いを条件とする。)、イ:本市外に居住し、又は本市外に住民登録がある者であって、本市内にある学校に通学する小学校1年生から高校3年生までの者を含む。以下同じ。)には無料又は低額(一食につき100円程度)で、栄養バランスのとれたものを提供すること。ただし、参加者から食材などの実費相当額を徴収する場合を除く。
- 食事の提供を実施するときは、保健福祉事務所にその旨を申し出て、確認及び必要に応じた指示を受けること。
- こどもとの「遊び・交流、見守り活動」を実施するとともに、悩み事などの相談に対応できる体制をとり、必要に応じて行政等の相談機関と連携すること。
- こどもが安全・安心に過ごせるよう実施場所の安全点検を行うとともに、こどもの行動を常に観察し、危険回避に努めること。
- こどもが幅広く参加できるよう、積極的な広報活動を行うこと。
補助対象経費・補助金額
補助の対象とする経費は、補助対象事業の実施に必要となる次に掲げる経費の合計額とします。ただし、実費相当額を参加者から徴収した経費その他補助対象経費とすることが適当でないと認めるものを除きます。
- 消耗品費
- 食材費
- 印刷製本費
- 保険料
- 会場使用料
- 講師及びボランティア(団体構成員を除く)に対する謝礼
なお、補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において、1団体当たり1年度につき50,000円を限度とします。なお、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
※事業に要した経費の領収書は、5年間保存すること。
補助金の申請
令和6年度秦野市こどもの居場所運営事業費補助金募集要項(PDF/479KB)
次に掲げる書類を提出してください。申請期間は、当年度の11月1日から11月30日です。
- 補助金交付申請書(第1号様式)(Word/14KB)
- こどもの居場所事業実施計画書(第1号様式)(Word/25KB)
- こどもの居場所事業収支予算書(第2号様式)(Word/14KB)
- 団体概要書(第3号様式)(Word/15KB)
- 市税等納付状況確認同意書(第4号様式)(Word/14KB)
補助金の交付
- 申請書が提出され次第、書類審査をしたうえで補助金の額を決定し、「補助金交付決定通知書」を送付します。
- 別途、請求書を市へ提出していただきます。請求書を提出後、補助金が交付されるまで約1か月かかります。
- 補助金は、事業の実施状況に応じて2回以上に分けて交付します。
補助金の変更申請
補助事業の内容や経費の配分などに変更が生じたため、補助金額の変更を申請する場合は、次に掲げる書類を提出してください。
実績報告書の提出
本市の会計年度が終了した日の翌日から起算して5日以内に、次に掲げる書類を提出してください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 こども政策担当
電話番号:0463-86-3460