障害福祉サービス
問い合わせ番号:10010-0000-2736 登録日:2022年3月17日
障害のある方が、自立支援を目的にサービスを選択し、利用する制度です。
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、難病患者(332の特定疾患)でサービスの必要な方
手続き
サービスを受けるには、事前に障害福祉課の担当へ申請してください。
介護保険非該当であって、日常生活が困難な障害児者(身体・知的・精神障害者、難病患者)のため、日常生活を営むのに支障がある場合などに利用可能です。
介護給付を受ける方については、訪問調査の1次判定と医師の意見書とあわせて障害支援区分判定審査会で判定を受けた後、支給決定を行います。
18歳未満の児童及び訓練等給付を受ける方は、障害支援区分判定は行いません。心身の状況及び生活状況の聞き取りを行い、必要性を考慮して支給決定を行います。
支給決定後、県指定事業所と契約を結び、サービスを利用します。
計画相談支援事業
平成24年4月の法改正により、サービスを利用するためには、適切なサービスの利用に向けて、「サービス等利用計画書」の提出が必要になりました。
この計画案を参考に、サービスの利用者に必要なサービスを支給決定します。
利用者負担
原則として利用したサービス費用の1割と、施設等を利用している方は、食費や光熱費などの実費を負担していただきますが、所得の低い方等には、さまざまな軽減措置があります。
対象サービス一覧
介護給付
介護種別 | 介護内容 | |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
訓練等給付
訓練種別 | 訓練内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
障害児通所給付
訓練種別 | 訓練内容 |
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児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います |
保育所等訪問支援 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020