妊婦健康診査
問い合わせ番号:10010-0000-2528 登録日:2023年4月1日
すこやかな妊娠と出産を迎えられるよう、定期的に妊婦健康診査を必ず受けましょう。お腹の赤ちゃんの育ちぐあいや妊婦さんの健康状態を確認するために、血圧・尿などの検査をします。
妊娠23週まで |
4週間に1回 |
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妊娠24~35週 |
2週間に1回 |
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妊娠36週以降 |
1週間に1回 |
妊婦健康診査費用補助券の利用について
妊娠期の健診費用負担を軽減し、継続的に医療機関で健診を受けていただくために妊婦健康診査費用の助成を行っています。妊婦健康診査費用補助券(母子健康手帳と同時発行)は再発行しないため、紛失しないよう大切に保管してください。
回数と助成の上限
- 秦野市で妊娠健康診査費用補助券の交付を受けた後、妊婦健康診査受診日に秦野市に住民票がある妊婦が受ける妊婦健康診査費用を14回まで助成します。
- 補助券1(医療機関専用券)は10,000円まで、補助券2~14は5,000円まで助成します。保険診療の自己負担分は助成対象外です。また、健診1回分の費用が助成額に満たないときは、実際に支払った額まで助成します。→「償還払い」の手続きをしてください。
助成対象となる妊婦健康診査実施機関(日本国内に限る)
- 産婦人科がある医療機関
- 出産の介助を業務としている助産院
費用助成の方法
県内(横浜・川崎・横須賀市を除く)の医療機関を受診するとき
- 母子健康手帳別冊を、母子健康手帳とあわせて、医療機関窓口にご提出ください。
- 受診日の健診費用から、利用する補助券の助成額が差し引かれます。
- 健診費用が助成額に満たない場合は、全額支払いをしてください。償還払いの申請により払い戻しをします。→「償還払い」の手続きをしてください。
助産院や、横浜・川崎・横須賀市と県外の医療機関を受診するとき
- 補助券による健診費用の支払いを受託している妊婦健康診査実施機関であるか直接医療機関等にご確認ください。
- 補助券による健診費用の支払いを受託していない医療機関等の場合は、別冊の裏表紙にある「医療機関の方へ」・「助産院の方へ」を提示してください。
- 提示後、補助券による健診費用の支払いができない場合は、当日全額支払いをしてください。償還払いの申請により払い戻しをします。→「償還払い」の手続きをしてください。
秦野市から転出した場合
市外に転出したその日から、秦野市で発行した補助券は利用できません。
後日住所地が秦野市以外であることが判明した場合、健診実施機関への支払いができません。継続的な助成を受けるために、速やかに転入先で手続きをしてください。
市外から秦野市に転入された場合
転入前の市区町村の妊婦健康診査補助券(未使用分)を秦野市の補助券と交換します。(母子健康手帳はそのまま使用しますので交換しません。)
交換場所は保健福祉センター内のこども家庭支援課親子健康担当です。
持ち物は転入前の市区町村の未使用の補助券と母子健康手帳です。(代理手続き可能)
償還払い
妊婦健康診査を医療機関等で受診したが、補助券が使用できなかった場合は償還払いができます。ただし、母子健康手帳を発行した日以降の健診、秦野市に転入した日以降の健診に限ります。
提出書類(郵送不可)
- 妊婦健康診査費用助成申込書(PDF/91KB)
申込書記入例 (PDF/126KB) - 未利用の補助券(健診回数分)
- 領収書、レシート等の原本 注:コピーは無効です。
- 振込先のわかる書類のコピー
その他確認のため持参するもの
- 母子健康手帳:妊娠中の経過のページのコピーも可
- 振込口座がわかる物:通帳または、キャッシュカード
申込期限
妊婦健康診査を最後に受診した日の翌月から起算して11ヶ月以内です。転出した方は、秦野市に住民票がある間に受けた妊婦健康診査の最後の受診日の翌月から11ヶ月以内になります。
提出する場所
保健福祉センター内1階 こども家庭支援課 親子健康担当
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604