未熟児養育医療給付のお知らせ
問い合わせ番号:10010-0000-2522 更新日:2023年4月1日
母子保健法に基づき、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱く、医師が入院養育を認めた乳児について公費負担をします。
対象となる医療の範囲
入院治療費(診察、薬剤、治療材料、医学的処置、手術、その他の治療等)の自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額が対象となります。ただし、健康保険適用外の差額ベッド、おむつ等は対象になりません。
注:指定養育医療機関でないとこの制度は受けられません。
注:お子さんが入院している病院が指定養育医療機関に該当するかは、医療機関またはこども家庭支援課 親子健康担当までお問い合わせください。
対象期間
申請時に提出していただく医師の記載した「養育医療意見書」に書かれた入院予定期間(終了日は満了する月の末日)となります。
注:ただし、最長1年間(1歳の誕生日の前々日まで)です。
申請の方法
医療機関から未熟児養育医療の申請についてご指導がありましたら、次の書類をそろえ、こども家庭支援課 親子健康担当(秦野市保健福祉センター内1階)に申請してください。
申請に必要な書類
養育医療給付申請書
養育医療給付申請書(第2号様式)(PDF/141KB)
この申請書様式は、両面印刷をしてください。
注:「被保険者証等の記号及び番号」「保険者番号」「保険者」の欄は、健康保険証をご覧のうえ、正確に記入してください。
世帯調書
注:生計を一にする世帯の全員を記載してください。
注:治療を受けるお子様を「本人」とし、お子様からみた続柄をご記入ください。
養育医療意見書
注:指定養育医療機関の医師による証明を受けてください。
保険証
保険証
注:コピーでも可。
証明書類
市町村民税の課税証明書
注:養育医療給付申請書において秦野市が地方税関係情報について取得することに同意された方は、添付を省略することができます。
助成の決定
決定しましたら、保護者の方に「養育医療券」を発行し郵送します。送付された「養育医療券」は、指定養育医療機関窓口へ必ず提示してください。
母子保健法では保護者の方の市町村民税額に応じて、自己負担月額が決められていますが、その分は秦野市の小児医療助成制度で助成しますので、医療機関での窓口負担はありません。
注意事項
- 病院で清算がすんでいる場合は、対象とはなりません。
- 住所や電話番号が変更になった場合は、速やかにお知らせください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604