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戸籍の届出

問い合わせ番号:10010-0000-0155 登録日:2022年2月24日

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令和4年4月1日から民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。成年年齢が引き下げることにより、戸籍届書の証人欄への記載は、18歳からできるようになります。

 

戸籍は、個人の身分関係(出生・婚姻・親子関係など)を公簿上明らかにしておくもので、夫婦単位で1戸籍となります。
この戸籍のある所を本籍地と言います。
出生、婚姻、死亡、養子縁組など、それぞれの届出が必要です。

戸籍の届出は、夜間や休日にも可能ですが、内容の審査ができませんので、不備があった場合、後日開庁時間内にお越しいただきます。連絡所での届出はできませんので、ご了承ください。また、窓口に届出の方が集中すると、受け付けまでにお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届出が必要です。

 窓口に来られる方の本人確認をさせていただきます。身分を証明する書類をお持ちください。

    ご覧になりたい項目をクリックしてください。

出生届

出生届

届出期間・効力発生日

生まれた日から14日以内

届出地

父母の本籍地又は届出人の所在地
出生地

届出人
(義務者)

父または母

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 出生証明書
    (届書についていますので医師に記入押印してもらう)
  • 母子健康手帳

届出人の本人確認書類

注意事項

児童手当、小児医療助成制度の手続きについても、ご確認ください。

養子縁組届

養子縁組届

届出期間・効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

養親又は養子の本籍地または届出人の所在地

届出人

養親、養子又は代諾権者(証人2人必要)

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 戸籍謄本各1通(本籍地が秦野市の人は不要)
  • 印鑑登録証(届出により登録印鑑と氏が異なる場合)
  • 国民健康保険証(届出により氏が変わる場合)
  • 国民年金手帳(届出により氏が変わる場合)

届出人の本人確認書類

注意事項

家庭裁判所の許可書の添付を必要とする場合があります。

 婚姻届

婚姻届

届出期間・効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

夫又は妻の本籍地または所在地

届出人

夫婦(証人2人必要)

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 戸籍謄本各1通(本籍地が秦野市の人は不要)
  • 印鑑登録証(届出により登録印鑑と氏が異なる場合)
  • 国民健康保険証(届出により氏が変わる場合)
  • 国民年金手帳(届出により氏が変わる場合)

届出人の本人確認書類

注意事項

民法の改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。

ただし、経過措置として平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳に達する前でも婚姻できます。この場合は、父母の同意が必要です。

 離婚届

離婚届

届出期間・効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

夫又は妻の本籍地または所在地

届出人

夫婦(証人2人必要)

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 戸籍謄本1通(本籍地が秦野市の人は不要)
  • 印鑑登録証(届出により登録印鑑と氏が異なる場合)
  • 国民健康保険証(届出により氏が変わる場合)
  • 国民年金手帳(届出により氏が変わる場合)

届出人の本人確認書類

注意事項

  1. 夫婦間の未成年の子については、親権者を定める。
  2. 裁判又は調停離婚の場合には、申立人は、裁判確定の日又は調停成立の日から10日以内に届出る。その際、裁判判決の謄本及び確定証明書又は調停調書の謄本を添付する。

 77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

77条の2の届(離婚の際に称していた氏を称する届)

届出期間・効力発生日

離婚届と同時あるいは離婚後3ヶ月以内

届出地

届出人の本籍地又は所在地

届出人

離婚により、婚姻前の氏に復した人

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 戸籍謄本1通
    (離婚届と同時または本籍地が秦野市の人は不要)

届出人の本人確認書類

注意事項

離婚した後も、離婚時の姓を称したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」(77条の2の届)が必要になります。

 転籍届

転籍届

届出期間・効力発生日

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

届出人の本籍地又は所在地
転籍地

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  • 戸籍謄本1通(秦野市内の転籍の場合は不要)

届出人の本人確認書類

 死亡届

死亡届

届出期間・効力発生日

死亡を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地または届出人の所在地
死亡地

届出人

死亡者と同居の親族、同居でない親族、同居者、家主,地主の順

届け出に必要なもの

届書 1通
添付書類

  •  死亡診断書(届書についていますので、医師に記入、押印してもらう)

 届出人の本人確認書類

注意事項

  1. 死亡届を出した後、埋火葬許可証を発行します。
  2. 秦野市に住民登録がある方は、後日必要な手続きについてのご案内(PDF/141KB)をお渡しします。
  3. 秦野斎場を利用する場合は、申請してください。
備考 法務省「未来につなぐ相続登記」

 不受理申出

不受理申出

届け出期間・効力発生日

申出の日から法律上の効力が発生する

届出地

申出人の本籍地又は所在地

届出人

申出人

届け出に必要なもの

申出書 1通
申出人の本人確認書類

注意事項

婚姻届・離婚届などで本人の意思に基づかない届出がされることを防止するための制度です。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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